特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第四条

(区分経理)

平成八年大蔵省令第三十四号

機構は、法第四条に規定する特別の勘定(以下「住専勘定」という。)において経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、住専勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

2 機構が法第三条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第四条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び住専勘定」とする。

第4条

(区分経理)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第三十四号)

第4条 (区分経理)

機構は、法第4条に規定する特別の勘定(以下「住専勘定」という。)において経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、住専勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

2 機構が法第3条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第93号)第4条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び住専勘定」とする。

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