塩事業法施行規則 第九条の二
(法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)
平成八年大蔵省令第四十五号
法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。 二 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。 三 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。