塩事業法施行規則 第九条の二

(法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)

平成八年大蔵省令第四十五号

法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。 二 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。 三 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。

第9条の2

(法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第9条の2 (法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)

法第9条第1項第2号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。 二 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。 三 塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。

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