塩事業法施行規則 第二十一条

(名称等の変更の届出)

平成八年大蔵省令第四十五号

法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由

第21条

(名称等の変更の届出)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第21条 (名称等の変更の届出)

法第21条第2項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由

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