塩事業法施行規則 第二十二条
(業務の一部委託の承認申請)
平成八年大蔵省令第四十五号
センターは、法第二十三条第三項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 委託しようとする業務内容及び範囲 三 委託の期間 四 委託を必要とする理由
2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 財務大臣は、第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。