塩事業法施行規則 第二十条

(塩事業センターの指定の申請)

平成八年大蔵省令第四十五号

法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

第20条

(塩事業センターの指定の申請)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第20条 (塩事業センターの指定の申請)

法第21条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

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