塩事業法施行規則 第十一条
(塩製造業の廃止の届出)
平成八年大蔵省令第四十五号
法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(塩製造業の廃止の届出)
塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)
第11条 (塩製造業の廃止の届出)
法第12条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。