塩事業法施行規則 第十七条

(塩卸売業の登録の申請)

平成八年大蔵省令第四十五号

法第十九条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十三号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2 法第十九条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

第17条

(塩卸売業の登録の申請)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第17条 (塩卸売業の登録の申請)

法第19条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第23号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2 法第19条第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)塩事業法施行規則の全文・目次ページへ →