塩事業法施行規則 第十三条

(塩特定販売業の登録の申請)

平成八年大蔵省令第四十五号

法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。

2 法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

第13条

(塩特定販売業の登録の申請)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第13条 (塩特定販売業の登録の申請)

法第16条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第12号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。

2 法第16条第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

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