塩事業法施行規則 第十九条

(準用)

平成八年大蔵省令第四十五号

第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第19条

(準用)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第19条 (準用)

第8条から第11条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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