塩事業法施行規則 第十九条
(準用)
平成八年大蔵省令第四十五号
第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(準用)
塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)
第19条 (準用)
第8条から第11条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。