塩事業法施行規則 第十五条の二

(添付書類の省略)

平成八年大蔵省令第四十五号

塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第八条第三項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第八条第一項第一号の規定にかかわらず、添付することを要しない。

2 塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第九条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第九条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。

第15条の2

(添付書類の省略)

塩事業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第四十五号)

第15条の2 (添付書類の省略)

塩特定販売業者が法第17条において準用する法第8条第3項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第8条第1項第1号の規定にかかわらず、添付することを要しない。

2 塩特定販売業者が法第17条において準用する法第9条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第9条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。

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