塩事業法施行規則 第十四条
(登録申請書の添付書類)
平成八年大蔵省令第四十五号
法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 二 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2 法第十六条第三項に規定する法第十七条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。