自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令
平成八年大蔵省令第六十一号
第一条
(保険会社及び組合の料率団体に対する報告)
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第二十九条の二第一項に規定する保険会社(法第六条第一項に規定する責任保険の保険者をいう。以下同じ。)及び組合(法第六条第二項各号に掲げる組合をいう。以下同じ。)の料率団体(法第二十九条の二第一項に規定する金融庁長官の指定する損害保険料率算出団体をいう。次条見出しにおいて同じ。)に対する報告は、別紙様式により作成し、次の各号に掲げる別紙様式の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 別紙様式第一号から第八号月ごとに取りまとめて、当該月終了後二月以内に行う。 二 別紙様式第九号から第十二号事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)ごとに取りまとめて、当該事業年度終了後四月以内に行う。
第二条
(組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)
法第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。
2 再共済組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。