外国保険会社等供託金規則 第三条
(仮配当表の作成等)
平成八年法務省・大蔵省令第一号
令第二十六条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び受託者(当該外国保険会社等と法第百九十条第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。