外国保険会社等供託金規則 第三条

(仮配当表の作成等)

平成八年法務省・大蔵省令第一号

令第二十六条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び受託者(当該外国保険会社等と法第百九十条第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。

第3条

(仮配当表の作成等)

外国保険会社等供託金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第一号)

第3条 (仮配当表の作成等)

令第26条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る外国保険会社等(法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び受託者(当該外国保険会社等と法第190条第3項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。

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