外国保険会社等供託金規則 第二条
(権利の申出の手続)
平成八年法務省・大蔵省令第一号
令第二十六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(権利の申出の手続)
外国保険会社等供託金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第一号)
第2条 (権利の申出の手続)
令第26条第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。