外国保険会社等供託金規則 第十二条
(供託金の取戻し)
平成八年法務省・大蔵省令第一号
法第百九十条第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託金を供託した者(第十六条第三項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる外国保険会社等を含む。次条第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「供託者」という。)は、令第二十七条第一項の規定による取戻しの申立てをしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した申立書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 令第二十七条第三項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
3 第三条から前条までの規定は、令第二十七条第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、第三条中「令第二十六条第四項」とあるのは「令第二十七条第五項において準用する令第二十六条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、「外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)」とあるのは「外国保険会社等であった者」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該外国保険会社等であった者」と、第四条第一項中「令第二十六条第四項」とあるのは「令第二十七条第五項において準用する令第二十六条第四項」と、同条第二項中「令第二十六条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項」とあるのは「令第二十七条第三項」と、「前条に規定する外国保険会社等若しくは受託者」とあるのは「第三条に規定する外国保険会社等であった者若しくは受託者」と、第七条、第十条及び前条第二項中「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等であった者」と読み替えるものとする。
4 金融庁長官は、令第二十七条第四項又は第六項の規定により供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同条第一項の申立てをした者に交付しなければならない。
5 令第二十七条第一項の申立てをした者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。