免許特定法人供託金規則 第一条

(権利の実行の申立ての手続)

平成八年法務省・大蔵省令第二号

保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第三十三条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百二十三条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第1条

(権利の実行の申立ての手続)

免許特定法人供託金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第二号)

第1条 (権利の実行の申立ての手続)

保険業法施行令(平成七年政令第425号。以下「令」という。)第33条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第105号。以下「法」という。)第223条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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