免許特定法人供託金規則 第二条

(権利の申出の手続)

平成八年法務省・大蔵省令第二号

令第三十三条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に当該権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第2条

(権利の申出の手続)

免許特定法人供託金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第二号)

第2条 (権利の申出の手続)

令第33条第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に当該権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)免許特定法人供託金規則の全文・目次ページへ →