免許特定法人供託金規則 第五条

平成八年法務省・大蔵省令第二号

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。

第5条

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第5条

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。

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