免許特定法人供託金規則 第十一条
(配当の手続等)
平成八年法務省・大蔵省令第二号
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る免許特定法人及び法第二百二十三条第四項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。