免許特定法人供託金規則 第十条
(配当の実施の順序)
平成八年法務省・大蔵省令第二号
第三条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
(配当の実施の順序)
免許特定法人供託金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第二号)
第10条 (配当の実施の順序)
第3条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。