保険仲立人保証金規則 第一条
(権利の実行の申立ての手続)
平成八年法務省・大蔵省令第三号
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第四十三条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百九十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十九条第二項の規定により金融庁長官の権限を財務局長又は福岡財務支局長に行わせる場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出しなければならない。