保険仲立人保証金規則 第七条
平成八年法務省・大蔵省令第三号
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条第一項に規定する保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
2 第三条第二項の規定は、前項の規定による保険仲立人への通知について準用する。
保険仲立人保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第三号)
第7条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条第1項に規定する保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による保険仲立人への通知について準用する。