保険仲立人保証金規則 第三条

(仮配当表の作成等)

平成八年法務省・大蔵省令第三号

令第四十三条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る保険仲立人(法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)及びこれと法第二百九十一条第三項の契約を締結している者(以下「受託者」という。)にその内容を通知しなければならない。

2 金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。

第3条

(仮配当表の作成等)

保険仲立人保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第三号)

第3条 (仮配当表の作成等)

令第43条第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る保険仲立人(法第2条第25項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)及びこれと法第291条第3項の契約を締結している者(以下「受託者」という。)にその内容を通知しなければならない。

2 金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。

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