保険仲立人保証金規則 第十四条
(保証金の差替え)
平成八年法務省・大蔵省令第三号
法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
2 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第九号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3 第十二条第六項本文及び第七項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第六項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「第十四条第一項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第十号」と、同条第七項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「第十四条第一項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。