保険仲立人保証金規則 第四条

(意見聴取会の開催)

平成八年法務省・大蔵省令第三号

令第四十三条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 令第四十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条第一項に規定する保険仲立人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

第4条

(意見聴取会の開催)

保険仲立人保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・大蔵省令第三号)

第4条 (意見聴取会の開催)

令第43条第4項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 令第43条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は前条第1項に規定する保険仲立人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

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