接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 第二条
(返還請求書の提出)
平成八年文部省令第一号
法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 一 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し 二 返還請求者の印鑑証明書 三 接収の事実を明らかにする書類 四 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
(返還請求書の提出)
接収刀剣類の処理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年文部省令第一号)
第2条 (返還請求書の提出)
法第3条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 一 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し 二 返還請求者の印鑑証明書 三 接収の事実を明らかにする書類 四 返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類