林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 第二条

(林業就業促進資金の限度額)

平成八年農林水産省令第二十五号

林業就業促進資金のうち林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号。以下「令」という。)第四条の表第一号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 林業就業促進資金のうち令第四条の表第二号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、百五十万円とする。

3 林業就業促進資金のうち令第四条の表第三号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4 林業就業促進資金のうち令第四条の表第四号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、百二十万円とする。

第2条

(林業就業促進資金の限度額)

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令の全文・目次(平成八年農林水産省令第二十五号)

第2条 (林業就業促進資金の限度額)

林業就業促進資金のうち林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第153号。以下「令」という。)第4条の表第1号に掲げる資金についての法第15条第4項の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 林業就業促進資金のうち令第4条の表第2号に掲げる資金についての法第15条第4項の一借主ごとの限度額は、百五十万円とする。

3 林業就業促進資金のうち令第4条の表第3号に掲げる資金についての法第15条第4項の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4 林業就業促進資金のうち令第4条の表第4号に掲げる資金についての法第15条第4項の一借主ごとの限度額は、百二十万円とする。

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