林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 第四条

(一時償還)

平成八年農林水産省令第二十五号

センターは、法第十六条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。

第4条

(一時償還)

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令の全文・目次(平成八年農林水産省令第二十五号)

第4条 (一時償還)

センターは、法第16条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。

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