海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第一条
(漁獲努力量の指標)
平成八年農林水産省令第三十一号
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める指標は、次に掲げる採捕の種類については、当該採捕を行う者が使用する船舶の隻数に操業日数を乗じて得た数とする。 一 沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。以下同じ。) 二 小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型機船底びき網漁業をいう。) 三 中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項の中型まき網漁業をいう。) 四 かれい固定式刺し網漁業(動力漁船により固定式刺し網を使用してかれいをとることを目的とする漁業をいう。) 五 はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) 六 さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。) 七 さわら船びき網漁業(動力漁船により船びき網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)