海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第二条
(指定漁業及び農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業以外の指定漁業等)
平成八年農林水産省令第三十一号
法第三条第二項第四号の農林水産省令で定める漁業は、次のとおりとする。 一 農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の知事の権限を行うに当たりその対象となる漁業 二 かじき等流し網漁業(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号。以下「特定大臣許可省令」という。)第一条第一項第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)(特定大臣許可省令第三条第一項本文の許可を要するものを除く。) 三 小型するめいか釣り漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第七号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)