海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十一条

(採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)

平成八年農林水産省令第三十一号

法第十七条第一項の農林水産省令で定める指定漁業等を営む者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。 一 沖合底びき網漁業 二 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。) 三 遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。) 四 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第九号に掲げる漁業をいう。) 五 北太平洋さんま漁業(指定漁業を定める政令第一項第十一号に掲げる漁業をいう。) 六 いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの 七 ずわいがに漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第一号に掲げる漁業(特定大臣許可省令附則第十四条の規定により特定大臣許可省令第三条第一項の規定が適用されないものを除く。)をいう。) 八 東シナ海等かじき等流し網漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第二号に掲げる漁業をいう。) 九 かじき等流し網漁業 十 小型するめいか釣り漁業

第11条

(採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第11条 (採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)

法第17条第1項の農林水産省令で定める指定漁業等を営む者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。 一 沖合底びき網漁業 二 大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。) 三 遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる漁業をいう。) 四 近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第1項第9号に掲げる漁業をいう。) 五 北太平洋さんま漁業(指定漁業を定める政令第1項第11号に掲げる漁業をいう。) 六 いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第1項第13号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの 七 ずわいがに漁業(特定大臣許可省令第1条第1項第1号に掲げる漁業(特定大臣許可省令附則第14条の規定により特定大臣許可省令第3条第1項の規定が適用されないものを除く。)をいう。) 八 東シナ海等かじき等流し網漁業(特定大臣許可省令第1条第1項第2号に掲げる漁業をいう。) 九 かじき等流し網漁業 十 小型するめいか釣り漁業