海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十七条

(採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)

平成八年農林水産省令第三十一号

法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の数量 二 前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第四条第一項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第四条第二項第三号の採捕の種類別又は法第五条第一項第三号の採捕の種類別の数量(第五号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第五号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量 三 前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第四条第二項第三号の海域別又は法第五条第一項第三号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量 四 第一号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量 五 前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量

第17条

(採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第17条 (採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)

法第17条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の数量 二 前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第4条第1項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第4条第2項第3号の採捕の種類別又は法第5条第1項第3号の採捕の種類別の数量(第5号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第5号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第4条第2項第3号又は法第5条第1項第3号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量 三 前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第4条第2項第3号の海域別又は法第5条第1項第3号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第4条第2項第3号又は法第5条第1項第3号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量 四 第1号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量 五 前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量