海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十三条

(採捕の数量等の報告の方法)

平成八年農林水産省令第三十一号

法第十七条第一項の規定による報告は、次の表の第一欄各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第一号による書面を提出してしなければならない。

2 農林水産大臣が法第八条第一項の公表をしたときは、法第十七条第一項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に別記様式第一号による書面を提出してしなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第十五条第三項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

第13条

(採捕の数量等の報告の方法)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第13条 (採捕の数量等の報告の方法)

法第17条第1項の規定による報告は、次の表の第一欄各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第1号による書面を提出してしなければならない。

2 農林水産大臣が法第8条第1項の公表をしたときは、法第17条第1項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に別記様式第1号による書面を提出してしなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第15条第3項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。