海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十二条

(農林水産大臣に対する報告事項)

平成八年農林水産省令第三十一号

法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 採捕の数量等の報告者の氏名及び住所 二 採捕に係る船舶の許可番号(前条第六号に掲げる漁業を営む者にあっては、漁船登録番号)及び船名 三 第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の数量 四 前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第三条第一項の基本計画をいう。)において法第三条第二項第五号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第三条第二項第五号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量 五 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日

第12条

(農林水産大臣に対する報告事項)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第12条 (農林水産大臣に対する報告事項)

法第17条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 採捕の数量等の報告者の氏名及び住所 二 採捕に係る船舶の許可番号(前条第6号に掲げる漁業を営む者にあっては、漁船登録番号)及び船名 三 第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の数量 四 前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第3条第1項の基本計画をいう。)において法第3条第2項第5号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第3条第2項第5号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量 五 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日

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