海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十五条

(漁獲努力量等に係る報告の方法)

平成八年農林水産省令第三十一号

法第十七条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第二号による書面を提出してしなければならない。

2 農林水産大臣が法第八条第一項の公表をしたときは、法第十七条第二項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲努力量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに当該入港した日から三日以内に別記様式第二号による書面を提出してしなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

第15条

(漁獲努力量等に係る報告の方法)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第15条 (漁獲努力量等に係る報告の方法)

法第17条第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第2号による書面を提出してしなければならない。

2 農林水産大臣が法第8条第1項の公表をしたときは、法第17条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲努力量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに当該入港した日から三日以内に別記様式第2号による書面を提出してしなければならない。

3 前項の規定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

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