海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十六条

(電子情報処理組織による報告)

平成八年農林水産省令第三十一号

農林水産大臣は、法第十七条第一項又は第二項の規定による報告を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は、当該報告を行う者の使用に係る入出力装置を告示して指定しなければならない。

第16条

(電子情報処理組織による報告)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第16条 (電子情報処理組織による報告)

農林水産大臣は、法第17条第1項又は第2項の規定による報告を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は、当該報告を行う者の使用に係る入出力装置を告示して指定しなければならない。