海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第十四条

(漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)

平成八年農林水産省令第三十一号

法第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所 二 漁ろう作業に係る船舶の許可番号及び船名 三 第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第三条第二項第九号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第三条第二項第八号の海域をいう。)別の漁獲努力量 四 大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日

第14条

(漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第三十一号)

第14条 (漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)

法第17条第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所 二 漁ろう作業に係る船舶の許可番号及び船名 三 第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第3条第2項第9号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第3条第2項第8号の海域をいう。)別の漁獲努力量 四 大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日