海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則 第四条
(公表事項)
平成八年農林水産省令第三十一号
法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該採捕の数量の当該大臣管理量に対する割合又は当該漁獲努力量の当該大臣管理努力量に対する割合 二 当該大臣管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えると見込まれる時期又は当該大臣管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えると見込まれる時期