木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則
平成八年農林水産省令第五十八号
第一条
(事業計画の認定の申請)
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第四条第三項第二号ハの事業所、同号ニの木材生産流通改善施設又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣)に提出しなければならない。 一 法第四条第三項第四号に規定する場合にあっては、次に掲げる書類 二 法第四条第三項第五号又は第五項第四号に規定する場合にあっては、図面
第二条
(伐採を実施するために必要な施設)
法第四条第三項第五号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。
第三条
(事業計画に記載することができる事項)
法第四条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採立木材積 三 伐採の期間 四 集材の方法 五 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあっては、その委託先 六 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 七 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数 八 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法
第四条
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準の特例)
認定事業者が認定事業計画の対象となっている森林であって公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存するものにつき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定による認定の請求をした森林経営計画及び法第九条第一項の規定による変更の認定の請求をした森林経営計画(公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十八条第二号の規定は適用せず、同条第一号中「森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「森林」と、同条第八号中「材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第四に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)」とあるのは「材積」と、同令付録第三中「」とあるのは「」と、「Vw」とあるのは「Vwi」と、「おける」とあるのは「おける樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Vnは、」とあるのは「Vniは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「Tは、」とあるのは「Tiは、樹種、林齢及び標準伐期齢が同一である」と、「が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値」とあるのは「(当該計画的伐採対象森林の林齢が標準伐期齢を超える場合には、標準伐期齢からその超える年数を控除して得た数値(当該数値が十を超えない場合には、十))」と読み替えて、同条第一号及び第八号並びに同令付録第三の規定を適用する。
第五条
(森林経営計画の変更の認定の請求)
法第九条第一項の規定による変更の認定の請求をする者は、その変更後の森林経営計画に従って施業を開始しようとする日の二十日前(同項の規定により都道府県知事に変更の認定の請求をする場合にあっては三十日前、農林水産大臣に変更の認定の請求をする場合にあっては六十日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。
第六条
(申請の期間)
法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、森林所有者等が樹木採取権の設定を受けた日の翌日から起算して一年とする。ただし、天災その他法第二十四条の規定による申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内にしなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。