工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第二条
(識別番号の付与)
平成八年通商産業省令第六十四号
現金納付関連規定若しくは前条第三項の規定により、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者又は特例法第十四条第一項の規定により特許料等若しくは手数料の予納(以下「特許料等の予納」という。)をしようとする者(それらの者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「国内納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
2 特許庁長官は、国内納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、特許庁長官は、特例法第十五条の三第一項(同法第十六条及び国際出願法施行規則第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定立替納付者をして特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしようとする者(当該申出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行おうとする者に限る。)に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りではない。
4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が前項又は特例法施行規則第三条第二項若しくは第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。