工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第八条
(特許法の準用)
平成八年通商産業省令第六十四号
特許法第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項並びに第十八条の二の規定は、この省令の規定による手続に準用する。
(特許法の準用)
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の全文・目次(平成八年通商産業省令第六十四号)
第8条 (特許法の準用)
特許法第17条第3項(第3号を除く。)及び第4項、第18条第1項並びに第18条の2の規定は、この省令の規定による手続に準用する。