工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第六条

(出願等の手続)

平成八年通商産業省令第六十四号

国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は特例法第十四条第一項の規定により予納する特許料等若しくは手数料(以下「予納に係る特許料等」という。)を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第一項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。

2 在外納付者は、前条第四項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規則様式第七十により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。

第6条

(出願等の手続)

工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の全文・目次(平成八年通商産業省令第六十四号)

第6条 (出願等の手続)

国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は特例法第14条第1項の規定により予納する特許料等若しくは手数料(以下「予納に係る特許料等」という。)を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第4号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第1項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。

2 在外納付者は、前条第4項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規則様式第七十により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。