工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第四条

(納付書の交付)

平成八年通商産業省令第六十四号

第二条第二項の規定により識別番号を付与された国内納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。

2 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第一項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。

第4条

(納付書の交付)

工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の全文・目次(平成八年通商産業省令第六十四号)

第4条 (納付書の交付)

第2条第2項の規定により識別番号を付与された国内納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第2条第1項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。

2 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第1項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第141号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。

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