放射性同位元素等の規制に関する法律第六十二条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第五条
(保証書)
平成八年総理府・運輸省令第三号
保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係 二 事件に係る船舶の名称 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供される担保金の額 六 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係 七 第五号の額の担保金が放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第三十四条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨 八 保証書の提供の年月日 九 その他必要な事項