放射性同位元素等の規制に関する法律第六十二条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第六条

(出頭期日等の変更の申出)

平成八年総理府・運輸省令第三号

法第六十四条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 申出を行う者の氏名又は名称及び住所 二 事件に係る船舶の名称 三 逮捕等の年月日 四 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日 五 前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物 六 その他必要な事項

第6条

(出頭期日等の変更の申出)

放射性同位元素等の規制に関する法律第六十二条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の全文・目次(平成八年総理府・運輸省令第三号)

第6条 (出頭期日等の変更の申出)

法第64条第2項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 申出を行う者の氏名又は名称及び住所 二 事件に係る船舶の名称 三 逮捕等の年月日 四 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日 五 前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物 六 その他必要な事項

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