放射性同位元素等の規制に関する法律第六十二条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第四条

(担保金提供書)

平成八年総理府・運輸省令第三号

担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。 一 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係 二 事件に係る船舶の名称 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供する担保金の額 六 担保金の提供の年月日 七 その他必要な事項

第4条

(担保金提供書)

放射性同位元素等の規制に関する法律第六十二条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の全文・目次(平成八年総理府・運輸省令第三号)

第4条 (担保金提供書)

担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第5号)第5条第1項又は第2項の保管金提出書を省略することができる。 一 担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係 二 事件に係る船舶の名称 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供する担保金の額 六 担保金の提供の年月日 七 その他必要な事項

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