旅行業者営業保証金規則 第一条
(営業保証金についての権利の承継の届出)
平成八年法務省・運輸省令第一号
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、第一号書式により作成した届出書二通を提出しなければならない。
2 観光庁長官又は法第六十七条の規定により観光庁長官の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(以下「行政庁」という。)は、前項の届出を受けたときは、届出書に受理の年月日を記載し、その一通を法第十六条第二項の規定により提出された営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面とともに、当該営業保証金を供託している供託所に送付しなければならない。