旅行業者営業保証金規則 第七条

(法第十八条第三項の日の指定)

平成八年法務省・運輸省令第一号

法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。

第7条

(法第十八条第三項の日の指定)

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第7条 (法第十八条第三項の日の指定)

法第18条第3項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第4条第4項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。

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