旅行業者営業保証金規則 第七条
(法第十八条第三項の日の指定)
平成八年法務省・運輸省令第一号
法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。
(法第十八条第三項の日の指定)
旅行業者営業保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・運輸省令第一号)
第7条 (法第十八条第三項の日の指定)
法第18条第3項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第4条第4項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。