旅行業者営業保証金規則 第二条
(権利の実行の申立て等)
平成八年法務省・運輸省令第一号
法第十七条第一項の権利(以下「権利」という。)を有する者は、その権利の実行をしようとするときは、行政庁に対し、その申立てをしなければならない。
2 前項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、第二号書式により作成した申立書に権利を有することを証する書面を添付して、法第六条の四第一項に規定する旅行業者(旅行業者であった者を含む。以下「旅行業者」という。)であって当該申立てに係るもの(以下「被申立旅行業者」という。)が法第三条、第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定による登録を受けている行政庁(旅行業者であった者にあっては、登録の抹消前に当該登録を受けていた行政庁をいう。以下「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。
3 登録行政庁は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、被申立旅行業者が供託した営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下「申立人」という。)及び被申立旅行業者に通知しなければならない。
4 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
5 第三項に規定する権利の申出をしようとする者は、第三号書式により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出しなければならない。