旅行業者営業保証金規則 第八条
(営業保証金の取戻し)
平成八年法務省・運輸省令第一号
旅行業者は、法第九条第三項の規定による取戻しをしようとするときは、法第十条の規定による報告をした日以降、当該報告の日の属する事業年度内に限り、登録行政庁に対し、その供託している営業保証金の額が法第八条第一項に規定する額を超える旨及びその額の証明書の交付の申請をすることができる。
2 旅行業者は、前項の申請をしようとするときは、第五号書式により作成した証明書交付申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
3 登録行政庁は、第一項に規定する証明書を交付するときは、当該営業保証金につき権利の実行の手続がとられている場合を除き、第六号書式により作成した証明書を当該申請をした者に交付しなければならない。
4 前項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第十条第二号に掲げる書面としての効力を有する。